お知らせ

特殊貨物船舶運送規則の改正に伴う事務手続き等について 2014/10/31

国土交通省海事局検査測度課より、平成26 年9月30日付け、国海査第247 号(資料1)にて、(公社)全国産業廃棄物連合会に周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は添付資料(資料2)をご覧下さい。
改正のポイントは「液状化物質」の荷送人に係る内容が主体です。したがって、当業界においては、産業廃棄物の輸送に船舶を用い、かつその産業廃棄物が液状化物(種別A)(資料3)の物質に該当する場合(または新たな国内査定において液状化物と査定された場合)が規制強化の対象となりますのでご注意下さい。

<添付書類>
資料1.国土交通省周知依頼文 国海査第247号
資料2.海上輸送される固体ばら積み貨物に係る規制の改正について (国土交通省報道発表)
資料3.液状化物質(種別A)

ページトップへ