お知らせ

安全運転管理者業務の拡充について 2021/12/22

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が11月10日に交付され、この改正により、安全運転管理者の専任事業所に対し、2022年4月1日から運転者に対し、運転前後の酒気帯びの有無を点呼等で確認し、その記録を1年間保存すること、2022年10月1日から酒気帯びの有無を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認し、その記録を1年間保存することが追加されました。

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