お知らせ
- 高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の早期処分について 2021/11/22
環境省廃棄物規制課より、現在保管等が行われている高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)の早期処分についての周知依頼がありました。
PCB含有機器は、PCB廃棄物特別措置法に基づき、期限内の処理が義務付けられており、富山県内では、変圧器・コンデンサー等は令和4年3月31日に、安定器及び汚染物等は令和5年3月31日それぞれ処分期間が到来します。添付書類を参照の上、自ら管理する施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認をお願いします。
<添付書類>
○別添1:掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例(令和3年10月)
○別添2:計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(令和3年10月)
<参照先>
○ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及び PCB 廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)
○ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)